リスクアセスメントとは
職場にある危険性や有害性を見つけ出し、それによって起こりうるけがや病気の「重さ」と「起こりやすさ」を見積もって、どの危険から、どんな対策をとるかを決める取り組みです。
労働安全衛生法第28条の2で、事業者の努力義務とされています。進め方は、厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日)に示されています。このページは、この指針をもとにしています。
このページの対象:機械・設備・作業などによる、けがのリスクアセスメントです。化学物質(SDS の交付対象となる物質など)のリスクアセスメントには別の決まりと手順があるので、厚生労働省の化学物質の資料をご確認ください。
いつ行うか
指針では、次のときに行うこととしています。
- 建物を建てる・移す・変える・解体するとき
- 設備を新しく入れる、または変えるとき
- 原材料を新しく使う、または変えるとき
- 作業の方法や手順を新しくする、または変えるとき
- リスクが変わった、または変わるおそれがあるとき(労働災害が起きて前回の調査に問題があったとき、前回から時間がたって設備が古くなった・人が入れ替わった・新しい知見が得られたとき、など)
新しい設備や作業では、作業を始める前に対策を済ませておくことが求められています。計画の段階で行っておくのが望ましい、ともされています。
だれが行うか
- 事業場のトップ(総括安全衛生管理者など)が全体をまとめる
- 安全管理者や衛生管理者などが、実施を管理する
- 安全衛生委員会などを活用して、働く人も加わる
- 作業をよく知っている職長などに、危険の洗い出し・見積もり・対策の検討をしてもらう
- 機械設備などは、専門の知識がある人にも加わってもらう
担当者ひとりで机の上で済ませるのではなく、現場の人の目を入れるのが要です。
手順
- 危険性・有害性を見つける作業を洗い出し、それぞれの作業にどんな危険があるかを書き出します。ヒヤリハットや過去の災害の記録が手がかりになります。
- リスクを見積もる起こりうるけがの重さと、起こりやすさを点数などで見積もります(下の「リスクの見積もり方」)。
- 優先度を決めて、対策を考える見積もったリスクの大きい順に優先度を決め、対策の中身を考えます。
- 対策を実施する優先度の高いものから実施します。
- 記録する結果を記録します。働く人にも知らせておくと、決めた対策が守られやすくなります。

リスクの見積もり方
見つけた危険ごとに、起こりうるけがの重さと、起こりやすさを見積もって、リスクの大きさを決めます。指針は見積もりの方法を1つに決めていません。厚生労働省のサイトには、重篤度・可能性・頻度の3つを点数にして足し、合計でⅠ〜Ⅳのレベルに分ける評価基準の例が掲載されています。
リスクの見積もり方(点数の表と例)点数の表と、倉庫の通路を例にした改善前と改善後の見積もり。点数を選んで、リスクレベルを試せます。
対策の優先順位
指針では、法令で決められていることは必ず実施したうえで、次の順に対策を検討するよう示しています。

- 危険そのものをなくす・減らす(本質的対策)設計や計画の段階で、危険な作業をやめる、より安全な方法や材料に替える。
- 設備で守る(工学的対策)インターロック、局所排気装置、柵、カバーなど。
- 決まりと教育で守る(管理的対策)作業手順書の整備、教育、表示など。
- 保護具で守る(個人用保護具)ヘルメット、保護めがね、墜落制止用器具など。上の対策で下げきれないリスクに使います。
費用や手間が、リスクを下げる効果とくらべて大幅に大きく、釣り合わない場合を除き、できるだけ上の順位の対策をとることが求められています。また、死亡や後遺障害、重い病気につながるリスクで、適切な対策に時間がかかるときは、すぐに暫定的な措置をとることとされています。たとえば、立入禁止や作業の一時中止などです。
上の順位の対策ほど、費用がかかることが多くなります。緊急性の低い恒久的な対策は、安全に作業を続けられる暫定措置をとりながら、おおよその費用を見積もって会社の予算に申請し、予算がついたら実施します。実施したあとにリスクを見積もり直して、下がったことを確かめます。見積もって終わり、計画して終わりにしないことが大切です。法令で決められている措置や重大な危険への措置は、予算を待たずに対応します(対策の予算化)。
記録に残すこと
指針では、次のことを記録することとしています。

- 洗い出した作業
- 見つけた危険性・有害性
- 見積もったリスク
- 決めた対策の優先度
- 実施した対策の内容
あわせて、対策をとったあとのリスクも見積もり直して残しておくと、次の見直しのときに役立ちます。
つまずきやすいところ
- 保護具や注意喚起だけで終わる。保護具や表示は最後の手段です。まず危険をなくせないか、設備で守れないかを考えます。
- 一度やって終わりにする。設備や作業が変わったとき、災害が起きたとき、人が入れ替わったときは見直します。
- 非定常作業を洗い出しから漏らす。指針は、定常的な作業の資料だけでなく、非定常作業の資料も集めるよう求めています(指針7(1))。施行通達では、ここでいう非定常作業に、機械設備の保守点検や補修の作業と、予見される緊急事態への対応も含むとされています。手順書がない作業ほど抜けやすいので、修理・段取り替え・トラブル対応も洗い出します(定常作業と非定常作業の違い)。
安全ヨシでは
- 気づきから始められます。現場で記録したヒヤリハットや危険予知の写真・5W1H・事故の型を、そのままリスク評価に引き継ぎます。
- 見積もりは、評価基準(例)と同じ表で行います。くわしくはリスクの見積もり方をご覧ください。
- 対策は本質・工学・管理・保護具に分けて入力します。保護具を選んだときは、上の対策をとれなかった理由の入力を求めます。
- Ⅳのときは暫定措置を記録できます。作業停止・立入制限などをとったかを残せます。
- 費用を3つに分けて残し、予算の時期に知らせます。概算費用・予算申請額・実績費用を対策ごとに記録できます。設定で「予算編成月」を選ぶと、毎年その月の初めに、予算申請額を確認するよう通知が出ます。
- 委員会の資料にできます。リスク評価の進み具合を、Excel や PowerPoint に書き出せます。
App Store で近日公開
出典
- 厚生労働省「『危険性又は有害性等の調査等に関する指針』を公示」(2006年3月10日)
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0310-1.html - 同 別添1「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0310-1a.html - 厚生労働省 掲載資料「リスクアセスメント評価基準(例)-安全編-」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001414141.pdf - 愛知労働局 掲載資料「危険性又は有害性等の調査等に関する指針 同解説」(指針7(1)、施行通達7(2))
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/…/kikenyuugaityousasisin-kaisetu.pdf
このページは一般的な進め方の解説です。個別の事業場で法令上どのような対応が必要かは、所轄の労働基準監督署や専門家にご確認ください。
