委員会は何人から作れるか
よくある誤解から先に書きます。「常時50人以上」は、委員会を設ける事業場の人数です。委員会の人数ではありません。委員の人数は法令で決まっておらず、少ない人数で作れます。
うちの事業場では、どの委員会が必要?人数と業種を選ぶと、必要な委員会と、委員の組み立て方の例が出ます。
| 委員会 | 最も少ない人数の例 |
|---|---|
| 安全衛生委員会 | 7人:議長1人、事業者側3人(安全管理者・衛生管理者・産業医)、労働者側3人 |
| 衛生委員会 | 5人:議長1人、事業者側2人(衛生管理者・産業医)、労働者側2人 |
- 議長を除く委員の半数は、推薦にもとづいて指名します。議長を除く委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する人)の推薦にもとづいて指名します。このサイトでは、推薦にもとづく委員を「労働者側」、それ以外を「事業者側」と呼んでいます。そのため、両側は同じ数になります。
- 委員はすべて事業者が指名します。衛生管理者・産業医(安全委員会では安全管理者)は、それぞれ1人以上を委員にします。
安全衛生委員会の7人の例は、名古屋北労働基準監督署の資料に「最も少人数で委員会を構成する場合」として示されています。衛生委員会の5人は、同じ考え方で数えた例です。
設置が必要な事業場
| 委員会 | 設置が必要な事業場 |
|---|---|
| 衛生委員会 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場(すべての業種) |
| 安全委員会 | 常時50人以上:林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品、化学工業、鉄鋼業、金属製品、輸送用機械器具)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 常時100人以上:上記以外の製造業・運送業、電気・ガス・熱供給・水道業、通信業、各種商品卸売業・各種商品小売業(百貨店・総合スーパーなど)、家具・建具・じゅう器等の卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
両方が必要な事業場は、2つをまとめて安全衛生委員会として設けることができます。
委員会を設けなくてよい規模の事業場でも、安全や衛生について、関係する労働者の意見を聴く機会を設けるようにしなければならない、とされています(労働安全衛生規則第23条の2)。
メンバー
- 総括安全衛生管理者、または事業の実施を統括管理する人など(1名)
- 安全管理者(安全委員会)、衛生管理者・産業医(衛生委員会)
- 安全や衛生に関して経験のある労働者
委員はすべて事業者が指名します。議長となる最初の1名を除く委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する人)の推薦にもとづいて指名します。

開催と記録の決まり
- 毎月1回以上開催します。
- 議事の概要を、労働者に周知します。
- 重要な議事の記録を作り、3年間保存します。
毎月、何を話して、何を残す?法令で決まっている調査審議事項、毎月の議題の例、議事録に書くことは、委員会の議題と議事録のページにまとめています。
安全ヨシでは
- 毎月の委員会の別紙を作れます。気づき・ヒヤリハット、リスク評価の進み具合、巡視の記録などを、Excel や PowerPoint にまとめます(くわしく)。
- 年間計画も管理できます。年間の安全衛生計画を、計画・実績・判定の3段の Excel にできます。
App Store で近日公開
出典
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「安全衛生委員会を設置しましょう」(兵庫労働局 掲載)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001324367.pdf - 名古屋北労働基準監督署(愛知労働局 掲載)安全衛生管理体制のパンフレット(安全衛生委員会を最も少人数で構成する例)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/5287/kanritaisei_pamph.pdf - 厚生労働省労働基準局「労働法の基礎講座」第36回【安全衛生管理体制】安全委員会・衛生委員会の設置(長崎労働局 掲載)
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/no36-25091206.pdf - e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(第17条〜第19条:委員会の構成と、議長を除く委員の半数の推薦)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 - e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」(第23条、第23条の2)
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
このページは一般的な決まりの整理です。個別の事業場で法令上どのような対応が必要かは、所轄の労働基準監督署や専門家にご確認ください。
